【資格取得】高知県林業大学校等で取得が可能な自伐林家向け資格・研修


自伐林家向け資格・研修

伐倒・伐木・造材に関する研修・資格

チェーンソー

可搬式林業機械研修

可搬式林業機械とは、林業を行う上で、最も基本的な機械であるチェーンソーや、刈払機をいいます。
伐木作業、チェーンソー、刈払機に関する知識、安全対策、関係法令などの学科研修をしっかりと受講した後、丸太を使った受口追口の練習、下草刈りや実際に伐木する実施研修を行います。

 

チェーンソーに関する法令
胸高直径が70cm以上の立木、胸高直径が20cm以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木などの業務は、労働安全衛生法に基く「伐木等の業務に係る特別教育」の修了が義務付けられています。

 

刈払機に関する法令
刈払機は使用中の転倒、刈羽の跳ね返り等による負傷災害が多く発生し死亡災害に至る場合もあるため、作業に適した機種の選定、点検・整備、保護具の使用などの知識を身に付ける必要があります。
事業者は、厚生労働省通達「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について(H12.2.16基発第66号)」により、特別教育に準じた教育として、刈払機を使用する業務に就かせる労働者に対する安全衛生教育の実施が求められています。

 

取得できる免許及び資格

  • 伐木等の業務に係る特別教育修了証(安衛則第36条第8号)
  • 刈払機取扱作業者安全衛生教育修了証(H12.2.16基発第66号)

 

チェーンソー特別教育

チェーンソーとは、立木の伐木、かかり木の処理又は造材を行うための林業を行う上で、最も基本的な機械をいいます。
伐木作業、チェーンソー関する知識、安全対策、関係法令などの学科研修をしっかりと受講した後、丸太を使った受口追口の練習や実際に伐木する実施研修を行います。

 

チェーンソーに関する法令
胸高直径が70cm以上の立木、胸高直径が20cm以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木などの業務は、労働安全衛生法に基く「伐木等の業務に係る特別教育」の修了が義務付けられています。

 

取得できる免許及び資格

  • 伐木等の業務に係る特別教育修了証(安衛則第36条第8号)

車両の運転・操作に関する研修・資格

林道の整地等に使用するブル・ドーザー、モーター・グレーダー、トラクター・シヨベル(ユンボ)等の車両系建設機械を運転する為に必要となる資格です。
※小型車両系建設機械は機体質量3t未満の建設機械に限られます。

 

車両系建設機械運転技能講習

車両系建設機械とは、ブル・ドーザー、モーター・グレーダー、トラクター・シヨベル(ユンボ)等の労働安全衛生法施行令の別表第7に掲げてある機体質量3t以上の建設機械をいいます。
車両系建設機械運転の業務は、労働安全衛生法に基く「車両系建設機械運転技能講習」の修了が義務付けられています。

 

取得できる免許及び資格

  • 車両系建設機械(整地等)運転技能講習修了証(高知労働局長登録教習機関登録第66号)

 

小型車両系建設機械特別教育

小型車両系建設機械とは、機体質量が3t未満の車両系建設機械をいいます。
小型車両系建設機械運転の業務は、労働安全衛生法に基く「小型車両系建設機械特別教育」の修了が義務付けられています。

 

取得できる免許及び資格

  • 小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育修了証(安衛則第36条第9号)

 

車両系 ユンボ

クレーン・玉掛け・積み込みに関する研修・資格

小型移動式クレーン運転技能講習

小型移動式クレーンとは、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンをいいます。
小型移動式クレーン運転の業務は、移動式クレーン運転士免許を取得又は、労働安全衛生法に基く「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了が義務付けられています。

 

取得できる免許及び資格

  • 小型移動式クレーン運転技能講習修了証(高知労働局長登録教習機関登録第64号)

 

玉掛け技能講習

玉掛けとは直接あるいはワイヤーロープなどで荷物(材)をクレーンなどのフックに掛ける作業を玉掛けといいます。
制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛の業務は、労働安全衛生法に基く「玉掛け技能講習」の修了が義務付けられています。

 

取得できる免許及び資格

  • 玉掛け技能講習修了証(高知労働局長登録教習機関登録第63号)

集材、車両系木材搬出機械に関する研修・資格

伐倒、伐木した材を搬出する際に使用する機械や架線集材等の設備を「車両系木材搬出機械」といいます。
車両系木材搬出機械には3つの区分があり、各々の機械を運転又は操作するためには、「特別教育」の受講・修了が義務付けられています。

車両系木材搬出機械の3区分

  • 走行集材機械
  • 伐木等機械
  • 架線集材機械

 

走行集材機械運転業務特別教育

走行集材機械とは、フォワーダ、小型運材車、スキッダ、トラクタ等の、荷台に材を積んで運ぶための自走式の機械をいいます。
操作・運転には労働安全衛生法に基く「特別教育」の修了が義務付けられています。

 

取得できる免許及び資格

  • 走行集材機械運転業務特別教育修了証(安衛則第36条第6号の3)

 

伐木等機械運転業務特別教育

伐木等機械とは、ハーベスタ、プロセッサ、グラップルソー、木材グラップル等の伐木、造材や原木等の集積を行うための自走式の機械をいいます。
操作・運転には労働安全衛生法に基く「特別教育」の修了が義務付けられています。

 

取得できる免許及び資格

  • 伐木等機械運転業務特別教育修了証(安衛則第36条第6号の2)

 

簡易架線集材装置等運転業務特別教育

簡易架線集材装置とは集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいいます。
操作・運転には労働安全衛生法に基く「特別教育」の修了が義務付けられています。

 

架線集材装置(タワーヤーダ、スイングヤーダ、集材ウインチ機等)とは動力を用いて原木等を巻き上げ運搬するための自走式の機械をいいます。
操作・運転には労働安全衛生法に基く「特別教育」の修了が義務付けられています。

 

取得できる免許及び資格

  • 簡易架線集材装置等運転業務特別教育修了証(安衛則第36条第7号の2)

 

機械集材装置運転業務特別教育

機械集材装置とは、集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて原木等を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいいます。
操作・運転には労働安全衛生法に基く「特別教育」の修了が義務付けられています。

 

取得できる免許及び資格

  • 機械集材装置運転業務特別教育修了証(安衛則第36条第7号)
フォワーダー 架線 軽架線 ハーベスタ

はい作業や高所での作業に関する研修・資格

はい作業安全衛生教育

はい作業とは、米袋やダンボール、林業では切り出した丸太等が積まれた荷のかたまりの事を「はい」と呼び、崩れないように積む事を「はい付け」、崩さないように荷を降ろす事を「はいくずし」といい、これら「はい」に関する一連の作業を「はい作業」とよびます、クレーンやフォークリフトを使用し安全に「はい作業」を行うには高い技術と専門知識を必要とします。

 

取得できる免許及び資格

  • はい作業従事者安全教育修了証(S59.3.26基発第148号)

 

ロープ高所作業特別教育

ロープ高所作業とは、ロープ、ハーネス、身体保持器具、アンカー等の道具を使用し高所で作業を行う事をいいます。
林業では高木の枝落とし等、樹上作業を行う場合に資格が必要となり、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具に係る業務を行う場合には、労働安全衛生法に基く「ロープ高所作業特別教育」の修了が義務付けられています。

 

取得できる免許及び資格

  • ロープ高所作業特別教育修了証(安衛則第36条第40号)

 

研修内容の確認、お申込み

林業大学校短期課程研修日程(林業・木造建築に関心ある方向け)

研修内容、研修のお申込みに関しては高知県労働力確保支援センター内の

林業大学校短期課程研修日程(林業・木造建築に関心ある方向け)ページをご確認ください。

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